新築住宅を建てる場合、一般的に数千万円単位の高額な出費をともないます。
そのため、建てた住宅のどこかに欠陥があったとき、補償してもらえるのか気になるところです。
新築住宅を供給する事業者には、住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられています。
もし、建てた住宅に欠陥があっても、住宅瑕疵担保責任保険を適用できる範囲内であれば、補償してもらえるので安心です。
そこで、住宅瑕疵担保責任保険とはどのような保険なのかを記事にします。
家を建てる際に初めて聞く方も多い”住宅瑕疵担保責任保険”。
一体どんな保険なのか気になりますよね。
住宅瑕疵担保責任保険とは、事業者が供給した住宅に瑕疵(欠陥)があった場合、その修補のための費用を補填してもらえる保険です。
新築住宅を供給する事業者は、保証金を供託したときを除き、住宅瑕疵担保責任保険へ加入しなければなりません。
2000年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、建築会社などの事業者は建築した住宅を引渡してから10年間、瑕疵担保責任を負わなければならなくなりました。
瑕疵担保責任とは、人々が確認してもわからない欠陥が住宅にあったとき、住宅を供給する事業者側がその責任を負う制度です。
しかし、瑕疵担保責任が義務付けられていても、事業者に資力がなければその責任を果たすことができません。
そのような状況を解消するために、2009年に瑕疵担保履行法が施行されました。
この法律により、事業者は瑕疵担保責任を果たすための資力確保の措置を講じなければならなくなったのです。
事業者に義務付けられた資力確保の手段は2種類ありますが、その1つが住宅瑕疵担保責任保険への加入です。
事業者は、国土交通大臣が指定した保険法人と保険契約を締結して、住宅瑕疵担保責任保険に加入することになります。
また、もう1つの履行確保の手段が保証金の供託です。
こちらは、事業者が供給した新築住宅に応じた額の保証金を10年間法務局などの供託所へ預けます。
いかがだったでしょうか。
住宅を建てる際には建設費用とは別に様々なものが必要になります。
新潟県新発田市にあるアイスタイルではそういった新築住宅を建てる際のお困りごとなどのご相談を承っています。
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